議会報告

令和5年9月13日代表質問㊲

市民館条例及び図書館設置条例の改正ついて

2023.09.13

質問

議案第125号市民館条例の一部改正および議案第126号図書館設置条例の一部改正について伺います。
我が会派はこれまで、行政の裁量で同制度導入対象を拡大できる条例とはならぬよう要望をしてきました。本条例は中原市民館、高津市民館及び高津市民館橘分館に限ったものですが、今後においても、各館を指定した内容とするのか伺います。

先の文教委員会における報告では、中原市民館、高津市民館及び橘分館について、来年4月以降に指定管理者募集を行い、6月の事業者選定評価委員会を経て、9月議会において指定管理者を決定するスケジュールとなっています。指定管理者を導入するどの区においても、市民館と図書館が同一の指定管理者による運営となりますが、市民館業務と図書館業務では類似した業務はあれど、その専門性に違いがあると考えます。市民館及び図書館を同一事業者での対応とした目的及び、今後仕様書作成を進めていく中で、どのような観点を重視していくのかを伺います。

答弁

(教育次長)
市民館及び図書館への指定管理者制度の導入に伴う条例改正に当たりましては、今後も同制度を導入する館を定める形式で行ってまいります。

次に、指定管理者制度を導入する市民館及び図書館につきましては、同一の事業者が運営を行うことで、施設の有効活用や、市民館と図書館それぞれの専門性を活かした連携事業等の実施による相乗効果を目的としたものでございます。また、今後、仕様書の作成を進める中で、施設管理などの共通項目をはじめ、市民館と図書館それぞれの専門性に関する項目や、相互の連携等について明確にしてまいりたいと考えております。

質問

市民館については全館に指定管理者制度を導入し、図書館については、川崎図書館、中原図書館、高津図書館及び多摩図書館は直営とし、それ以外の館は指定管理者制度を導入することとなっています。今回の仕組みがどのような成果を生み出すのか、評価項目を設定し、その評価を定期的に議会や市民に報告し、意見が出た場合は反映するよう努めるべきと考えます。見解を伺います。

答弁

(教育次長)
価につきましては、市民館と図書館の指定管理者制度の導入形態が異なることから、それぞれの成果等について、適切に評価を行うことは重要であると認識しており、評価に当たっては、利用者の意見等を把握し、サービスの質の確保や館運営の向上に活かすとともに、その評価結果につきましては、適時適切に議会へ報告し、公表してまいります。

次に、社会教育委員会議での議論につきましては、令和3年3月の「今後の市民館・図書館のあり方」や、令和4年8月の「市民館・図書館の管理・運営の考え方」の策定過程におきまして、社会教育委員それぞれの立場から御意見をいただいたところでございます。

質問

本議案を含め、これまで検討を進めてきた市民館・図書館への指定管理者制度導入に関して、社会教育委員会議ではどのような議論が行われてきたのかについて伺います。社会教育委員は、社会教育法第17条に基づいて、教育委員会に助言することができます。社会教育に関する諸計画を立案する他、教育委員会の諮問に応じ、これに対し意見を述べる等の役割があります。

本市教育委員会として、市民館・図書館の在り方や管理運営に関し、社会教育委員に諮問をしたのか伺います。していないのであれば、その機能を有効活用しなかった理由について伺います。

答弁

(教育次長)
社会教育委員への諮問につきましては、本市では、これまで20年以上行っていないものの、社会教育委員が自らテーマを設定し、調査研究を行った上で、教育委員会に報告いただいており、指定管理者制度の導入に当たりましても、諮問は行っておりませんが、令和4年度に、同制度の導入について、複数回にわたって社会教育委員会議で議論が行われ、その御意見を教育委員会に報告いただいたところでございます。

質問

市民館・図書館への指定管理者制度の導入について、他都市では社会教育委員に諮問を出した事例があれば伺います。
また、災害時の責任の所在について、各所管、館長、指定管理者といった当事者間でどのように役割を果たすのか伺います。

答弁

(教育次長)
他の指定都市につきましても、本市と同様に、公民館及び図書館への指定管理者制度の導入に係る諮問の事例はございません。
次に、災害時の責任の所在につきましては、新たに作成する災害時運営マニュアルの中で、利用者の安全確保等が適切に図られるよう、行政と指定管理者の役割などについて明確にしてまいります。