議会報告

令和4年9月13日第4回定例会代表質問⑥

水道利用加入金の考え方

2022.09.13

・ 水道利用加入金の考え方ついて

質問

水道利用加入金の考え方について伺います。

子育てなどでも自治体間格差が指摘される中、水道利用に関しても格差が生じています。本市の水道利用加入金は25ミリ口径以下の新設で、16万5千円です。一方で、それまで16万円程度であった横浜市は平成30年には半額に、東京都はすでに無料化されています。近隣自治体との格差とその要因について、本市の見解を伺います。
免除規定についてです。水道利用加入金の免除の条件は工事日から遡って3年以上、市内に住所を有することとあります。対象となる工事申込者を個人のみとしていますが法人などを対象とすることについて、他市の事例などに照らして見解を伺います。
また、上下水道局サービスセンターにおける水道利用加入金の徴収実施についても伺います。
現在、同センターにおいて、水道利用加入金の窓口収納は行っておらず、指定金融機関窓口での収納となっています。一日あたりのメーター口径別水道利用加入金取扱件数について伺います。併せて、水道利用加入金の窓口収納を行っていない理由を伺います。現在、他手数料等の現金出城の納事務を取り扱っているかも伺います。
市民サービスの向上の観点から上下水道局サービスセンターにおける水道利用加入金の徴収実施について、見解と対応を伺います。

答弁

(上下水道事業管理者)
近隣自治体との格差とその要因につきましては、加入金は、新旧利用者間の負担の公平を図ることなどを目的に、全国の約8割の水道事業体で導入されておりまして、各事業体における導入目的や、対象経費などを踏まえて金額が設定されているものでございます。本市におきましては、過去の建設投資の経費の一部につきまして、新たな利用者にも負担を求め、世代間の公平を図ることを目的として導入しているものでございまして、今後とも、他の事業体の動向を注視しながら、適切な加入金制度の運用に努めてまいります。
次に、免除の条件につきましては、引き続き3年以上本市に住所を有する個人が、給水装置工事の申込者となり、自ら居住する建築物に限り徴収しないものとして、全額を免除しております。県内では法人を含めて加入金の一部を免除しているのは、一事業体のみであり、他の事業体は個人のみを対象としていることから、本市の制度は一般的なものと考えているところでございます。
次に、加入金の取扱件数につきましては、令和3年度では全体で8,984件でございまして、水道メーターの口径13ミリから25ミリは、7,822件で一日当たり約32件でございます。40ミリ以上の口径につきましては、年間17件でございます。また、その他改造等によるものが年間1,145件で一日当たり約5件でございます。
次に、水道利用加入金の窓口収納を行っていない理由につきましては、給水装置工事の申込内容によっては、高額な金額をお支払いいただくことになり、各サービスセンターでの現金保管等に課題がありますことから、納付書による金融機関でのお支払いをお願いしているところでございます。
次に、サービスセンターにおけるその他の手数料等の取扱いにつきましては、水道料金及び下水道使用料のほかに、給水装置工事の設計審査及び完成検査手数料、水道メーターのき損、亡失に伴う弁償金・賠償金などを窓口において現金で収納しております。
次に、サービスセンターにおける水道利用加入金の徴収実施につきましては、工事申込者等の申請手続の効率化が図られ市民サービスの向上に資することから、高額な現金保管等の安全面に関する課題の整理を行い、窓口収納について検討を進めてまいります。