議会報告

令和5年7月4日一般質問①

登戸土地区画整理事業について

2023.07.04

7月4日の一般質問で、登戸の住所表記や表記名について質問しました。

質問

昨年6月の一般質問で、取り上げました 登戸区画整理事業における住居表示についてですが、 

以降の取組内容と、 進捗状況について伺います。 

答弁

(まちづくり局長)
住居表示の実施につきましては、住居表示に関する法律により、「住民の理解と協力を得て行うよう努めなければならない」とされているため、登戸区画整理事業区域内を含む、現在の住所が「登戸」となっている地域の町会に対して意向を確認したところ、住居表示実施に向けた機運が高まっていないことから、区画整理事業の換地処分に合わせた、地域全体での住居表示は実施しないこととなりました。

しかしながら、区画整理事業区域内においては、町名及び地番の整理を行う必要があることから、現在の住所が「登戸」となっている地域の10町会の代表で構成される「登戸土地区画整理事業地区住所変更検討委員会」において、町名変更について検討を進めており、本年5月には、住民の意向を確認するためのアンケート調査を実施したところでございます。

質問

アンケート調査を実施とのことです。調査対象、調査期間、そして内容などの詳細について伺います。

答弁

調査対象は、事業区域内の土地所有者、借地権者及び住民の方で、区域内の全戸にアンケートを配布するとともに、区域外にお住いの権利者には郵送により対応いたしました。
調査期間は本年5月10日から26日の間に実施いたしました。調査内容は、新しい町名とするか、現在の登戸の町名のままで地番のみを変更するか、の選択に加え、希望する新しい町名などを記載する内容でございまして、回答につきましては、アンケート用紙のほか、ロゴフォームにより回収を行ったところでございます。

質問

今後の進め方についてです。区画整理事業終了までに、住所の変更を含めて、本市が担うべき役割について伺います。

答弁

区画整理事業の基盤整備等の完了時には、換地計画に基づく換地処分を実施する必要があり、換地処分後には、住所の変更や清算金の交付・徴収に関する業務がございます。
現在、換地計画の策定に向け、換地地積を確定するためできたの出来形確認測量などを実施するとともに、換地処分後の住所の変更や清算金に関する案内・周知などを行っているところでございます。

質問

住所の変更について重要なことになりますので、周知徹底せねばならないと考えますが、これまでの周知期間、その頻度、方法について伺います。

答弁

住所の変更に関する手続きにつきましては、令和7年度末での区画整理事業の基盤整備等の完了及び換地処分を見据え、市民文化局と連携しながら取組を進めてまいりました。令和2年12月に区画整理事業区域内の町会に住所の変更及び住居表示制度について説明と意向確認を行い、さらに、令和4年7月から区域外の町会にも住居表示制度について説明と意向確認を行ったところ、住居表示実施に向けた機運が高まっていないことから、区画整理事業の換地処分に合わせた、地域全体での住居表示は実施しないこととなりました。

令和4年11月には、区域内の権利者で構成する「登戸土地区画整理事業まちづくり推進協議会」に対して住所変更の進め方について説明を行い、さらに、本年3月には、区域内の土地所有者、借地権者及び住民の方に配布するまちづくりニュースにて、換地処分後の住所の変更や、町名変更についての検討経過について周知したところでございます。

今後も引き続き、ホームページやまちづくりニュースなどを活用しながら、住所の変更に関する周知・啓発に努めてまいります。

質問

どの様な町名変更とするのか、本市の考え方と、その具体案について伺います。また意思決定方法についてです。住民との対話を行うことを前提にしているとのことですが、どのように対話を行うのか、本市からの提案に対して選択式とする、あるいは他の方法を考えているのか、具体的に伺います。

答弁

現在、住所変更検討委員会において、検討を進めているところでございまして、今後は、今回、実施したアンケート結果などを踏まえ、新しい町名とするか、登戸の町名のままで地番のみを変更するかを決定してまいります。なお、新しい町名とする場合には、その名称案などについて、再度、区画整理事業区域内の土地所有者、借地権者及び住民の方に、アンケート調査を実施するなど丁寧に検討を進めていく予定としております。

質問

岡上や上作延など、他の地域については、住居表示懇談会が開催され、新名称案などについて、専門家による懇談が行われています。登戸区画整理事業の住所変更における、専門家聴取の考え方を伺います。

答弁

今後、今回実施したアンケート結果を踏まえた対応の方向性について、市民文化局が所管する学識経験者等で構成する「川崎市住居表示懇談会」を活用するなど、有識者の御意見を伺いながら検討を進めてまいります。

質問

標識の設置についても、必要です。無電柱化される地域にあって、どのように取り組むのか、具体的に伺います。

答弁

町名等に関する表示板などの設置について、土地区画整理法においては規定がございませんが、住民や来訪者の方の利便性の確保のためには重要と考えておりますので、今後、他都市の事例などを調査しながら、検討してまいります。

質問

令和7年度までに、当事業は終了するとのことです。住民の納得する住所変更を実現する上で、期間は十分と見るのか、本市の認識を伺います。

答弁

令和7年度末に予定している換地処分に遅滞が生じないよう、現在、適切にスケジュール管理を行いながら、丁寧に検討を進めているところでございます。

質問

住所変更によって、住所の表し方が変わった場合においても、法令等により個別に住所変更の手続きを要します。具体的に、何名の市民あるいは事業者手続きを要するのか、伺います。

答弁

住所変更等の手続きを要する対象者につきましては、換地処分時の土地所有者及び借地権者並びに事業区域内の住民の方々でございますが、具体的な人数等につきましては、今後、権利の詳細な状況などの調査を行いながら確定してまいります。

質問

相当数の手続きを要することとなると、本市における手続きの簡略化に資する取組の準備が必要と考えます。見解を伺います。また本市のみならず、金融機関など多くの民間での手続きを要すほかに、県への手続き、とりわけ免許証の申請については、支援は考えられないのか伺います。

答弁

住民の方々が直接、変更の手続きを行う必要がないものとしては、住民基本台帳、印鑑登録原票、戸籍などがございます。変更の手続きが必要なものにつきましては、今後、本市の住居表示の実施時に配布している資料などを参考に、想定される変更事項やその手続きなどをまとめた一覧表の作成を行い、混乱が生じないように、適切な周知に努めてまいります。

なお、運転免許証の住所変更につきましては、別途、有料の証明書等を取得する必要はなく、市が発行する住所変更に関する通知書等を提示することにより、手続きを進めることができることを確認しております。