議会報告
令和1年6月21日6月まちづくり委員会
川崎市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について
2019.06.21
6月まちづくり委員会(6月21日)で質問しました。
・川崎市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について
質問
対象が小規模で特殊な建築物ということなんですけれども、特殊というのは多分用途の話だと思うんですが、用途がメジャーな用途ではなくて、映画館とか劇場とかでしたっけ。小規模改築みたいなところを想定した、対象とした法令かと思いますけれども、これって、この川崎市においてはどれぐらいのボリューム感があるものなのか。
ちょっと単位を御提案するのは難しいんですけれども、例えば平米数は川崎市の中の建物において何%ぐらいの割合を占めるのか。非常に難しいことだというのはよくよく承知しているんですが、どれほどの影響があるのかということも、ちょっと勘案する一つの基準になるかなと思いまして、その特殊というのがどのぐらい特殊なのかというのが、表現できるようであればお願いしたいんですが。
答弁
御質問にお答えする情報はちょっと持っていないところでございます。建築基準法の中では特殊建築物というのは、多くの方々が入られて避難あるいは耐火性能を求めていくというふうなものとされております。例えば病院ですとか、共同住宅ですとか、劇場、映画館、こういったものを特殊建築物と呼んでおります。
一方で、一戸建ての住宅。例えば2階建ての一戸建ての住宅。最近は3階建ての住宅も多くなってきているところでございますが、こういったものはそういったものに該当しませんので、面積比率からすると大幅に、やっぱり特殊建築物の比率が高いというふうに考えているところでございます。
質問
多分これは小型特殊なので、恐らく民泊であったりとか、いろいろ少し使いやすくするために軽減されたというか、緩和された措置だと思うんですけれども、今のお話だと、特殊というのは結構大きなところが多いですね。その中で小型というところにフィーチャーしているのですが、多分、今のお話だと面積率を想定されているようにもっともっと小さい用途かなと推察するんでしょうけれども、いかがでしょうか。
答弁
必ずしも面積だけによるものではないものが、例えば最近はやりの戸建てを利用したグループホームですとか、これもグループホームというような用途ですと特殊建築物に該当しますので、一戸建てを改修してグループホームなどにする場合は、やはり特殊建築物になるので耐火が求められると。その緩和措置というような理解をしているところでございます。
質問
今、現状ではどれぐらいかわからないけれども、これからそういったものをふやしていくものというふうなところの規制緩和に近いものだと捉えてよろしいですかね。
答弁
国の規制緩和は、やはり空き家活用、住宅ストックの活用というふうな目的でされているというふうに伺っております。ただ、この緩和措置をされるのは、3階建ての木造の建物、一戸建ての住宅を転用するようなことを想定されているところでございますので、市内における3階建ての木造というのは、まだまだ逆に供給がかなりあるぐらいで、余り空き家というのは、ちょっと聞いたこともないものですから、余り川崎市の事例では、用途変更に限ってはそれほどないのではないかというふうに想定しているところでございます。