議会報告

令和3年9月21日決算審査特別委員会

5款3項2目、生活保護費のうち扶助費について

2021.09.21

令和3年決算審査特別委員会の健康福祉分科会で質問しました。

質問

5款3項2目、生活保護費のうち、扶助費について伺います。生活保護受給者で、住宅確保が必要な市民に対する本市の取組内容について伺います。また不動産賃貸契約を伴う住居確保の状況について、令和2年度における各区別件数について伺います。

答弁

本市におきましては、生活保護を受給している方のうち、無料低額宿泊所又は簡易宿所を利用している方や、高齢のために転居先や保証人が確保できない等の課題があり転居に当たり支援が必要となる方を対象に川崎市居住安定化支援事業を実施し、住居の確保や地域での安定した生活に向けた支援を行っているところでございます。

令和2年度に本事業による支援を受けて、賃貸借契約を行った件数は、川崎区74件、大師地区33件、田島地区35件、幸区73件、中原区37件、高津区34件、多摩区17件、宮前区38件、麻生区9件の合計350件でございます。

質問

国費財源である扶助費については厳しい使途制限があり、しばしば退去費用の捻出ができないことが貸主とのトラブルになります。本市の対応を伺います。

答弁

賃貸住宅からの退去に要する費用のうち、家財の処分に要する費用につきましては、長期の入院など一定の要件のもと必要な最小限度の額について認定できることとされております。

その他の費用につきましては、原則として賃貸借契約時に家主に納入した敷金により対応していただくものと考えておりまして、適宜、各区保護課から家主等に生活保護制度における取扱いについて、御説明させていただいているところでございます。

また、これに加えまして、川崎市居住支援協議会において作成した、居住中や退去時のトラブル等への支援や相談先等を掲載したガイドブック等を活用し、退去時のトラブルに事前に備えることができるよう、家主等だけではなく入居者にも周知を行っているところでございます。

(上原)

令和2年度の協議会の事業報告を拝見したのですが、やはり川崎市中北部では、すまいの相談窓口での相談対応が難航していたとの記述もあり、懸念しているところです。協議会のメンバーである不動産関係団体等からアドバイスを仰いで、入居前にしっかりと双方理解の上で契約に進むよう、適切に進めていただきたい点、要望します。