議会報告
令和5年9月13日代表質問㊸
市営住宅の管理について
2023.09.13
質問
報告第17号訴えの提起ならびに関連して住宅供給公社について伺います。
この報告は市営住宅の使用料滞納者に明渡の訴えを提起するものです。以前の議会では毎回同様のケースが数十件と提案されていました。平成24年には、迅速に対応をすべく使用料の支払い又は明渡に係る訴えの提起や和解、調停に関する事を、議会として報告案件で良しとして、市長の専決事項の指定に付け加えてきた経緯があります。
その後の毅然とした対応により、件数や金額も減ってきたと認識していますが、滞納件数・滞納金額の推移を伺います。
また迅速に対応して、長期の滞納を減らす事も目的としてきたはずですが、今回の報告では65か月分124万円超の滞納額を計上しています。これだけの長期滞納になった理由と住宅供給公社との役割分担について伺います。今回のケースではどの様に対応してきたのか伺います。
同公社には本年度予算でも45億円の管理受託費が川崎市から支払われています。ここには滞納対応も含まれますが、長期滞納の発生に公社の責任はないのか。指定管理制度の様に滞納額の増減に対してインセンティブの働くような予算設定は出来ないのか収納対策と併せて伺います。
答弁
(まちづくり局長)
市営住宅使用料の滞納件数及び滞納金額の推移につきましては、直近5年で見ますと平成29年度末において、明渡請求の対象者となる滞納3か月以上のものが406件、滞納金額、約1億5,400万円であったものが、毎年度着実に減少し、令和4年度末は128件、約5,100万円となっております。
次に、今回の事案において長期滞納になった理由につきましては、相手方は、約20年前からの滞納分について、平成28年に支払計画を提出し、支払を行っておりましたが、その後、毎月の使用料及び滞納分の支払が滞ることとなりました。そのため、令和4年7月には、計画的な支払いのために川崎市社会福祉協議会が実施する金銭管理サービスを案内し、納付指導も行いましたが、支払が実行されず滞納解消が見込めなくなったことから、訴えの提起に至ったものでございます。
川崎市住宅供給公社との役割分担につきましては、原則として、公社では、滞納期間3か月未満の初期滞納者への催告、納付指導等による滞納の早期解消に向けた対応を行い、市では、公社の指導に応じない長期滞納者への明渡請求訴訟等の法的措置を前提とした対応を行っており、市が指導を行う場合においては、公社とも連携し対応しているところでございます。なお、今回の事案におきましては、長期滞納者であることから、主に市が対応していたところでございます。
次に、公社における滞納対策につきましては、管理代行の中で滞納整理業務として、入居者に寄り添った対応を行いながら、滞納の未然防止及び初期段階での納付指導による滞納の早期解消に取り組んでいるところでございます。また、管理代行制度のモニタリング・評価において、現年度の収納率を指標として評価しているところでございます。今後も、市と公社との連携により、滞納額の縮減に努めてまいります。