議会報告

令和2年10月22日総務委員会②

令和2年職員の給与に関する報告及び勧告について

2020.10.22

令和2年10月22日総務委員会で質問しました。

質問

桁の話を伺いたいんですけれども、例えば資料で令和3年度期末手当が1.275月という数字が出てきます。以降勤勉手当は0.95月と出てきますよね。この桁の表示というのは何か理由があるんですか。というのは、今回の4.45か月というのは、4.5か月分どこかであるわけですよね。シャッフルすると。
だから実は差異はなくて、微妙な数字がちゃんと出てきているのが不思議でしようがなくて、桁の表示の考え方を教えていただけますか。

答弁

こちらは御指摘のとおり、国の人事院のところの部分でございますね。
期末手当、勤勉手当というふうに分けてうちは書いてございます。川崎市としまして、どちらのほうに改定の結果を載せるかということは任命権者側に委ねているところがございますので、人事委員会としては、期末手当、勤勉手当を含めて年間で4.45月分でお願いしたいという勧告になっているところでございます。

質問

要は、人事院の数字のつくり方はともかくとして、本市としては引下げの方向で、その妥当性の高い数字として4.45月を導き出したという結論をいただいているということだと今伺ったと思うんですけれども、感覚的には、今回、コロナとかがあってとても大変だったんじゃないのかなという気はするんですね。医療職に対しては加配がある中で、本市の職務は統一的に4.45月に引下げという考えで本当にいいのかなというのが率直な疑問なんですけれども、ちょっとお考えを伺えますか。

答弁

この調査は、今回、病院関係はコロナの関係で業務が忙しいだろうということで除外して調査しているんですけれども、様々な業種を満遍なく調査しているところでございますので、それを全部まとめた結果ということで数字が出てきているところはございます。

質問

多分仕組み上、こういうことになっているということだと思うんですけれども、実際は窓口職員とかは多分めちゃくちゃ大変な思いをされたのかなというところもありますので、これは人事委員会として何かできることはないんですよね。もうこれ以上は何もできないですか。

答弁

実際、調査権限といいますか、人事委員会として勤務条件その他職員に関する制度について研究を行った成果を議会とか市長に提出するという権限が地方公務員法で定められておりますので、別途何かやるべきことがあるとか、実態はこうであるとか、そういうことを調査した結果については、毎年勧告書の中で何らか言及をしているところなんですけれども、そちらにつきましては、別途月例給の勧告に合わせて言及項目という形で何らか述べたいとは思っております。